株式会社あさひ 宅配買取サービス利用規約
本規約は、株式会社あさひ(以下、「当社」といいます。)が、自転車のホイール等の中古物(以下、「買取対象物」といいます。)の買取りを希望する者(以下、「利用者」といいます。)から買取対象物を買取るサービス(以下、「買取サービス」といいます。)のうち、当社がインターネット上で運営する買取サービス関連サイト及び当社が指定する運送業者を利用して買取りを行う場合(以下、「宅配買取サービス」といいます。)に、当社及び利用者が遵守すべき事項について定めた規約(以下、「本規約」といいます。)です。
第1章 通則
第1条(定義)
第2条(本サービスの目的)
第3条(買取対象物)
- 買取対象物は、以下に定めるとおりです。
- 2.買取対象物であっても、以下に定めるものは買取できません。
- ① 住所又は名前等が入ったもの
- ② 経年劣化又は破損等が激しいもの
- ③ 盗品
- ④ ブランド品の模造品又は偽造品若しくは変造品
- ⑤ 安全性を確認できないもの
- ⑥ 法令等に違反するもの
- ⑦ その他当社が買取できないと判断するもの
- 3.前二項の規定にかかわらず、当社は理由を開示せずに買取をしないことができるものとします。
第4条(利用条件)
第5条(年齢制限)
- 18歳未満又は高校生の利用者は、本サービスを利用できません。
- 2.20歳未満の利用者は、買取対象物の売却について、事前に法定代理人の同意を得るものとし、法定代理人が署名押印した当社指定の同意書を提出しなければなりません。
第6条(本サービスの提供地域)
- 当社が本サービスを提供する地域は、以下のとおりとします。
「北海道、沖縄、その他離島を除く都府県」
- 2.前項に定める地域内であっても、当社はサービス提供を断る場合があります。
第7条(禁止行為)
第8条(利用者が保証する事項)
- 利用者は、買取対象物につき、利用者自身が正当な処分権限を有するものであること保証し、当社はこれに基づいて処理を行うものとします。
- 2.前項の定めに利用者が違反した場合は、利用者は、一切の責任と負担において、これによって生じた紛争等を解決しなければならないものとし、当社が損害を被ったときは、一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第9条(当社からの連絡、通知又は送付等)
- 当社が利用者に対して、通知、連絡又は送付等(以下、これらを併せて「通知等」といいます。)をする場合、利用者の申出た方法又は住所、電話番号若しくは電子メールアドレス等の連絡先(以下、これらを併せて「連絡先」といいます。)にかかわらず、当社が適当と判断する方法によって行うものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
- 2.前項に定める通知等をする場合において、連絡先の誤り等による不着又は配送業者の事情による配送物の不着、延着若しくは未着等が発生したときであっても、当社の故意又は重大な過失によらない限り、当社はこれにより発生した損害について、一切の責めを負わないものとします。
- 3.当社は、利用者に通知等ができないとき又は急迫な事情があるときは、その理由の如何にかかわらず本サービスを停止することができるものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除きます。
第10条(自転車買取サービスの構成)
第11条(本サービスの提供の順序①「ホイール買取サービスシステム」)
第12条(本サービスの提供の順序②「宅配便による引取りサービス」)
第13条(本サービスの提供の順序③「査定サービス(売却決定まで)」)
査定サービスの提供の順序は、以下のとおりです。
- ① 当社は、買取対象物が当社の指定店舗に届いた後、遅滞なく査定サービスを行う。
- ② 当社は、査定サービスの結果(以下、「査定額」といいます。)が判明した後に、遅滞なく利用者にこれを電話又は電子メール等で連絡する。
第14条(本サービスの提供の順序④「査定サービス後(売却する場合)」)
第15条(本サービス提供の順序⑤「査定サービス後(売却しない場合)」
第16条(サービス提供の中止)
当社は、利用者に連絡することなく、本サービスの提供を終了することができるものとします。また、それによって利用者に損害が生じた場合であっても、利用者は当社に対し、損害の賠償を一切請求することができないものとします。ただし、当社の故意又は重過失による場合を除きます。
第2章 宅配便による引取りサービス
第17条(古物営業法に基づく本人確認)
利用者が宅配便による引取りサービスを利用する場合、利用者は当社に対して、古物営業法等の法令の定めに基づき、本人確認書類として、以下の各号に記載する有効期間内の本人確認書類のいずれかの写しをFAXにて当社に提出しなければならないものとします。
- ① 写真付身分証明書(現住所の記載があるものに限る。)1点
- Ⅰ 免許証
(運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証等)
- Ⅱ 運転経歴証明書(発行日から5年以内のものに限る。)
- Ⅲ 外国人登録証(在留の資格が特別永住者のものに限る。)
- Ⅳ 在留カード
- Ⅴ 特別永住者証明書
- Ⅵ 学生証(写真かつ現住所の記載があるものに限る。)
- Ⅶ 官公庁や特殊法人等が発行した写真付身分証明書
- Ⅷ その他当社が認めるもの
- ② 現住所の記載がない写真付身分証明書、及び写真付ではない身分証明書(現住所の記載があるもの)2点
- Ⅰ パスポート
- Ⅱ 健康保険(現住所の記載があるものに限る。)
(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、船員保険等)
- Ⅲ 年金手帳
(国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、恩給証書、共済年金証書、共済組合員証)
- Ⅳ 印鑑登録証明書及び印鑑(両方で一組。)
- Ⅴ 学生証(写真の貼付及び現住所の記載があるものに限る。)
- Ⅵ 官公庁等が発行する証明書で写真又は現住所の記載がないもの
(敬老手帳、療育手帳、身体障がい者手帳等)
- Ⅶ その他当社が認めるもの
※個人番号(マイナンバー)カード、通知カードは、買取時の本人確認書類として利用できません。
- 2.前項に規定する本人確認書類に記載される住所と現住所が異なる場合は、住所を確認するために、3箇月以内に発行された本人名義の以下の書類(以下、「追完書類」といいます。)を提示しなければならないものとします。ただし、本人名義の追完書類がない場合、姓が同一で同居されている家族名義の追完書類を提示しなければならないものとします。
- ① 公共料金(電気、ガス、水道、電話又は携帯電話)等の領収書の原本
- ② その他当社が認めるもの
- 3.当社は、古物営業法上又は所轄公安委員会若しくは所轄警察署の指導等により、買取対象物に関して、利用者に質問する場合があります。
- 4.以下の各号に定める情報のすべての内容が合致しなければ、当社は買取を行いません。
- ① 第11条第1号において、利用者が当社の査定システムに入力した情報
- ② 第12条第1号において、利用者が当社に提出した本人確認書類
- ③ 第12条第3号において、当社が利用者に送付する専用宅配キットの送付先情報
- ④ 第12条第5号において、当社が利用者から買取対象物を集荷する住所
第18条(宅配便による引取りサービスの利用条件)
第19条(専用宅配キット及び梱包等)
- 専用宅配キットは、当社が認めたときに、利用者に対して無償で提供します。ただし、利用者がこれを利用しなかった場合又はできなかった場合は、利用者の負担で、速やかに当社に返送しなければなりません。
- 2.専用宅配キットが不着の場合、理由の如何を問わず、当社は本サービスの提供を終了します。
- 3.利用者は、専用宅配キットを利用して、買取対象物を送付しなければならず、これ以外の方法で送付された場合、古物営業法が定める本人確認を行うことができないため、当社は買取対象物の受領を拒否します。この場合、買取対象物の発送にかかった費用及び専用宅配キット送付にかかった費用は利用者の負担とします。
- 4.利用者は、前項に定める専用宅配キットの到着後、利用者自身で梱包を行うものとします。
- 5.利用者は、当社が指定する配送業者(以下、「配送業者」といいます。)に対して、利用者宅に集荷することを依頼するものとし、当該方法以外によって配送された場合、当社は買取対象物の受領を拒否します。
- 6.利用者は、当社指定の同梱書類等がある場合は、必要事項を記載して、荷物から外れないようにして発送しなればならないものとします。
- 7.集荷日時の変更又は買取対象物の変更等、理由の如何を問わず、配送業者が買取対象物の集荷ができなかった場合、当社は、利用者が本サービスの利用申込を取消したものとみなします。
- 8.査定サービスの結果、買取対象物が買取対象外のものであった場合、当社は、申込から到着までにかかった一切の費用を利用者に請求します。
- 9.発送料は、原則着払いとしますが、誤って元払いとした場合であっても、当社はこれを返金しません。
第20条(配送時の事故等)
- 梱包は、利用者自らが当社の指定する方法で行うものとし、利用者は、買取対象物について梱包から当社指定店舗への到着までの間の一切の責任を負うものとします。
- 2.配送中の事故による買取対象物の毀損及び滅失等について、当社は理由の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。この場合、利用者は配送業者との間で、一切の問題を解決するものとします。
- 3.配送時に事故が発生した場合等、当社がサービスを継続して提供することが困難であると判断する事情が生じたときは、当社は、利用者に連絡することなく、適宜サービスの提供を終了することができるものとします。
- 4.前項に定めるサービスの提供をもって、利用者は本サービスの利用申込を取消したものとみなします。
第3章 査定サービス等
第21条(査定サービスの利用条件)
- 利用者は、査定サービスを利用するときは、以下のことを遵守しなければならないものとし、これに違反したことが判明した場合は、当社が負った損害を賠償する責めを負うものとします。
- ① 利用者が虚偽の申告をしないこと(事実の申告をすること。)。
- ② 査定額が付かなかった場合、当社は利用者に対し、買取対象物を処分すること又は返却することの選択をするよう求めることができ、利用者は速やかにその回答をしなければならない。利用者の回答がないときは、選択権は当社に移るものとする。
第22条(査定時の買取対象物の取扱い)
- 買取対象物が未使用の場合であっても、動作及び状態の確認のため、試験乗車等の検品作業を行います。買取対象物によっては、検品作業の結果、当社が買取対象物を買取せずに返却する場合もありますが、検品作業に伴う損害等については、一切責任を負わないものとします。
- 2.買取対象物を返却する場合、状態及びデータ等を査定前の状態へ復元することができない場合があります。
- 3.買取対象物について不正品等の疑いがあると判断した場合、当社は、売買契約の成立の前後にかかわらず、所轄の警察署にその旨を申告すると共に、法的措置をとる場合があります。
第23条(売買契約の申込)
- 利用者は、査定額を確認した後、当社に買取対象物を売却する意思がある場合は、第13条第2号に定める査定額の通知等があった日(以下、「査定額通知日」という。)から7日以内に、当社に対して売買契約の申込を通知等により行うものとします。
第24条(売買契約の成立)
- 売買契約の成立時期は、前条に定める申込に対し、当社が承諾をした時点とします。
- 2.当社は、売買契約成立後遅滞なく、利用者が指定した振込口座に買取代金を現金にて振込します。
- 3.買取対象物の所有権は、売買契約が成立した時点で、利用者から当社へ移転します。
- 4.利用者は、売買契約が成立した後は買取対象物の返却を求めることができないものとします。
第25条(防犯登録の抹消手続)
第26条(本査定額と仮査定額との相違)
- 第23条に定める期限までに、利用者が当社に対して申込を行わなかった場合、当社は、利用者が売買契約の申込を行わないものとみなします。
- 2.前項に定める場合が生じたときは、当社は、買取対象物を利用者に返却します。その場合の送料は利用者の負担とします。
第27条(買取対象物の返却)
- 本サービスの過程で、利用者の都合によって買取申込を撤回した場合、利用者は、当社が買取対象物を利用者へ返送する時の送料を負担するものとします。
- 2.当社から利用者に対して買取対象物を返却する場合、当社は故意又は重過失によらずに生じた買取対象物の毀損及び滅失等について、一切責任を負わないものとします。
第28条(所有権の放棄)
査定額通知日から1箇月を経過しても、買取対象物を利用者が引き取らない場合(受領拒否及び不着を含む。)、当社は利用者が所有権を放棄したものとみなし、買取対象物を処分すると共に、保管及び処分に要した費用並びにその他当社が負担した費用及び損害を、利用者に対して請求できるものとします。
第4章 一般条項等
第29条(契約不適合責任)
- 買取対象物に契約の内容に適合しない箇所がある場合、当社がこれを知らず、かつそのために契約をした目的を達することができないときは、当社は、契約の解除をすることができるものとします。また、当社に損害が発生したときは、利用者に損害賠償請求をする場合があります。
- 2.前項の場合において、当社は、契約の解除又は損害賠償の請求を、第24条に定める契約成立の時から1年以内にしなければならないものとします。
第30条(本サービス利用の不許諾及び契約の解除)
- 利用者が以下の各号の一に該当する場合において、当社がその該当について重要性又は緊急性が高いと判断したときは、当社は、利用者が本サービスを利用することを拒絶すること、又は何ら催告を要せずに契約を解除することができるものとします。利用者は、これに対して理由の開示を求めることができず、またこれにより利用者に損害が生じたとしても、当社を免責するものとし、損害賠償その他一切の請求を行わないものとします。
- ① 本規約又は法令等に違反したとき、又は過去に違反したことがあるとき。
- ② 利用者が指定した電子メール、電話が不通のとき、又は当社からの照会若しくは資料提出等の要請に対して、速やかに対処しないとき。
- ③ 利用者に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産等の申立てがなされたとき、又は利用者自らが破産、若しくは債務整理の申立てをしたとき。
- ④ その他前三号に準ずる事項が発生したとき。
- 2.前項の場合において、当社に損害が生じたときは、利用者は損害賠償の責めに任ずるものとします。
第31条(当社の責任の範囲)
買取査定時に、万一買取対象物の紛失又は破損等があった場合は、当社は、故意又は重大な過失がある場合に限り、利用者が直接及び実際に被った損害の範囲内で、当社の買取計算基準に従った当社における買取価格を上限として補償いたします。
第32条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、当社に対して、本サービスの利用開始時に以下の各号の事項に該当することを保証したうえで、本サービスを利用するものとします。利用者が以下の各号の一に該当しなくなったときは、当社は何らの催告を要せず、本サービスの提供を解除し又は停止することができるものとします。この場合、利用者は、これにより当社に損害が生じたときは、その賠償の責めを負うものとします。
- ① 利用者自ら(利用者が法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- ② 反社会的勢力に利益提供を行わないこと。
- ③ 利用者自ら又は第三者を利用して、本規約に関して以下の行為をしないこと。
- Ⅰ 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- Ⅱ 偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- ④ その他前三号に付随する一切の行為をしないこと。
- 2.当社が、前項の規定により本サービスの提供を解除し又は停止した場合において、利用者に損害が生じても、利用者は解除又は停止により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行うことができないものとします。
第33条(分離可能性)
- 本規約の一部が無効とされ、効力が生じないとされる場合であっても、これに反しないその他の部分にあっては、最大限に効力を有するものとします。
- 2.本規約の一部がある利用者との関係で無効とされ、又は取消された場合であっても、本規約は利用者との関係では有効とします。
第34条(個人情報及び匿名加工情報の取扱い)
- 当社は、以下に定める情報について、当社が別に定める「プライバシーポリシー(個人情報等の取扱いに関する方針)」(https://www.cb-asahi.co.jp/privacy/)及び本規約に従い適切に取扱うものとし、利用者は、当社がこの定めに従ってこれらの情報を取扱うことについてあらかじめ同意するものとします。
- ① 第1条第3号に定める個人情報
- ② 第1条第4号に定める匿名加工情報
- ③ 前各号に準じる情報
- 2.利用者は、前項各号に定める情報について、以下に定める目的をもって、当社が利用者の許可を得ないで第三者に提供することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
- ① 古物営業法上の取引記録の確認、本人確認及びその他本サービスの利用の目的
- ② 古物営業法等の法令等の要請に応じた情報提供の目的
- ③ 前各号に準じる目的
- 3.利用者は、本サービス又は本サービス以外のキャンペーン告知若しくは広告宣伝等のために、電話、メール、郵便又はその他の方法により、当社から連絡する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第35条(準拠法)
第36条(専属的合意管轄)
第37条(本規約の改定)
- 当社は、利用者に事前に通知することなく、いつでも本規約を改定することができるものとします。
- 2.改定後の本規約は、当社ホームページ(https://www.cb-asahi.co.jp/)に掲示します。
- 3.改定後の本規約は、利用者が改定後に本サービスの利用を開始した時又は利用規約に同意する旨の意思表示があった時のいずれか早い時に、利用者が改定後の本規約に同意したものとみなします。
附 則
【本規約改定日】
- 1.本規約は、2019年2月21日より実施します。
- 2.本規約は、2021年6月1日より改定実施します。
- 3.本規約は、2021年9月1日より改定実施します。
【プライバシーポリシー最終改定日】
2024年3月1日